埼玉県の害獣・害虫の被害について
埼玉県で害獣・害虫の被害が年々増加しております。令和に元号が代わり鳥獣による農作物の被害金額も埼玉県で1億円超えとなっていて、ここ数年で1億円規模で推移していろ現状です。野生動物を引き寄せるのは、食物と隠れ場所となる建物です。特に木造の民家の屋根裏に巣をつくり活動し出産をして子育てもしていることが多く、害獣の被害増加につながっている現状です。そして、農作物のみでなく残さや収穫しない果樹などを餌として、人に見つからないように夜から早朝にかけて多く出没しています。
また、スズメバチなどの蜂に刺されてしまう被害も多く報告されています。スズメバチは、巣に近寄るだけで攻撃してくることがありますので十分に注意が必要となっています。
修理隊では、埼玉県で害獣・蜂などの害虫の駆除対応をしていますので、お悩みの時にご気軽にご相談下さい。埼玉県を担当するスタッフがお客様のお悩みを解決できるように務めさせていただきます。
悪徳業者にご注意下さい!
近年の害獣・害虫の被害増加に目を付けた悪徳業者が埼玉県でも存在しています。狩猟免許もなく満足のいく知識もない業者が適当にお家を見て法外な見積りをするケースもあり社会問題となっています。 害獣駆除には各都道府県への害獣捕獲に関する申請をし許可があってからとなります。当然のことですが狩猟免許の所持が必要です。 これらの許可を持たない業者には、ご注意下さい。
尚、害獣・害虫駆除を依頼したといっても訪問販売として「特定商取引法」に充当しますのでクーリング・オフの対象となっています。当社のクリーリング・オフに関する記述を掲載しておきます。
【 クーリング・オフについて 】
1:訪問販売(個人宅へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外の追加サービスは、特定商取引法で定める「訪問販売」に充当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォームなどから施工依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などにより、お客様を困惑させて施工が完了していた際にもクーリング・オフが対象となります。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.総額3,000円(税別)以下の場合
(※ 基本料金については、お客様からの「来訪依頼」の要請とみなされます。)
b.当社は、店舗を有しません。すなわち、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品(施工など)でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となることが御座います。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合は、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
7:害獣・害虫の生物を対象としていますので相互の意見が異なる場合が御座います。その場合、本サービスに関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、お客様がお住いの裁判所または簡易裁判所とします。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。
ハクビシンもアライグマと同じ、海外から輸入された動物です。しかし、アライグマと違って特定外来生物に指定されていません。
しかし、アライグマと同様に建物侵入による糞尿汚損や農作物被害などの問題を引き起こしています。
収穫しなかった農作物や耕作放棄地に実のなっている木を放置しておくと、それを餌として集まってくる習性がありますので適正な管理が必要となります。
鳥獣保護区について
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護を図るため、日本法の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に定められている概要に沿って指定することのできる区域のことです。鳥獣保護区には環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種があり、鳥獣保護区で狩猟が禁止されます。
よくある質問
質問1:自分で動物を駆除することができますか?
回答1:害獣と言われている、イタチ・ハクビシン・コウモリなどの駆除につきましては、日本国法律の「鳥獣保護法」に該当しますので一般の方が許可なく捕獲することができません(注意:追い出しは、可能です。)。また、害獣の侵入口が高所にあることが多く、状況によっては、天井や床・壁を一部剥がしたり、足場を組んだりする事もありますので危険を伴います。上記の理由から害獣の駆除につきましたは害獣駆除業者にご依頼されることを推奨します。ください。
質問2:駆除料金がどれくらい必要ですか?
回答2:駆除料金は被害状況や侵入口・範囲などによって施工費用が異なってきます。事前に専門スタッフがお見積りにお伺いして、調査・駆除施工に必要な料金のご提示をします。詳しくはお見積り時にお客様を担当するスタッフまでお尋ねください。
質問3:何の動物かわからないのですが大丈夫ですか?
回答3:被害状況・足跡・形跡など害獣によって異なる特徴があります。現場調査を行い痕跡などから的確に判断、最適な駆除ができる経験豊富なスタッフが判定させていただきますので、ご相談の際は何の害獣かわからない場合でもご安心ください。
質問4:天井や壁にできた染みなどの補修ができますか?
回答4:健康被害を伴う害獣の糞尿が天井裏に溜まり、建材が腐ったり悪臭が染みついたりしてできた染みなど洗っても取れないものであれば部分的なリフォームが必要となる場合が多くあります。当社ではリフォーム工事も承っておりますので、お客様のご要望に応じて各種リフォーム施工をご提案させていただくことが可能です。
質問5:消毒や清掃も可能ですか?
回答5:清掃・消毒・消臭・除菌も承ります。尚、当社が害獣や害虫の駆除施工のご依頼がなく清掃だけの場合には、お断りすることもあります。